塚本しんすけ後援会
日々の議員活動や後援会活動を充実させる資金源として、寄附(会員)を募っています。
大切なお金を、適切かつ有意義に使わせて頂きます。
是非、ご支援をお願い致します。
※法律上、法人様からの献金は禁止されています。
その他のルールは政治資金規正法等の法律に基づきます。
【規約】
- 第1条 (名称・所在地)
- 本会は、塚本しんすけ後援会と称し、主たる事務所を兵庫県内におく。
- 第2条 (目的)
- 本会は、塚本進介氏の政治活動を後援すること本来目的し、あわせて会員相互の親睦を 深めることを目的とする。
- 第3条 (事業)
- 本会は、前条の目的を達成するため次事業行う。
- 講演会、座談等の開催
- 会報等の発刊及び配布
- 関係諸団体との連携
- その他本会目的達成ため必要な事業
- 第4条 (会員 会員の種類)
- 本会の会員は次の3種とし、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
一般会員 本会の目的に賛同し、本会が行ういずれかの事業に参加する個人
名誉会員 本会の活動において特別の功績があり、役員会において推薦された個人
- 第5条 (会員の資格の喪失)
- 会員が次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
- 退会の申し出があったとき
- 本人が死亡したとき
- 除名されたとき
- 第6条 (除名)
- 会員が次のいずれかに該当する場合は、役員会において役員総数3分の1以上の同意により
会員を除名することができる。
- 法令、定款に違反したとき
- 本会の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき
- 第7条 (役員)
- 本会に次の役員をおく。
会 長 1名 副 会 長 1名以上3名以内 幹 事 1名以上10名以内 会計責任者 1名 監 事 1名
- 第8条 (役員の選出及び任期)
-
- 役員は総会において選出する。
- 役員の任期は1年とする。 ただし、再任を妨げない。
- 第9条 (顧問)
-
本会に顧問若干名を置くことができる。
- 顧問は本会に功労のあった者のうちから、役員会の議決を経て、会長が委嘱する。
- 顧問は、会長の諮問に応じ役員会に助言を与えることができる。
- 前2項に定めるものほか、顧問に関し必要な事項は、会長が役員会の議決を経て別に定める。
- 第10条 (職員)
- 本会に事務局長、その他の職員を置くことができる。事務局長、その他の職員は会長が任命する。
- 第11条 (会議)
-
- 会長は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
- 会長は、必要に応じ役員会を招集する。
- 第12条 (経費)
- 本会の経費は、会費、寄附金その他収入をもって充当する。
- 第13条 (会計年度及び会計監査)
-
- 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
- 会計責任者は、本の経理につき年1回監事よる査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
- 第14条 (規約の改廃)
- 本規約の改廃は、総会において決定する。
- 第15条 (補則)
- 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
- 附 則
-
- 本会の設立当初の会費は、この定款の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
- 本規約は、平成26年7月10日より実施する。
(1) 正会員 1口 10,000円(1口以上) (2) 一般会員 設定なし (3)名誉会員 設定なし
【事業紹介(一例)】
- ● 市政報告会及び政治資金パーティ等の開催。
- ● 市議会での代表・一般質問の傍聴案内。
- ● 定期的な機関誌の発刊と配布。
- ● ミニ意見交換会や出前講演会等、意見交換の場の創出。
- ● バス旅行、ゴルフ大会等のレクレーションの開催。
個人献金のお願いについてPDF
個人献金のお願いについてPDFをご用意しました。一度ご一読下さい。
献金お申し込み方法
お問合わせフォームより、お申し込みください。
お問合わせフォームのお問合わせ項目を「献金申し込み」選択し、
入力内容を入力、確認して、送信ください。
別途塚本しんすけより、ご連絡いたします。